2015-05-15 第189回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
先ほど申し上げましたとおり、手続的にも相当厳格な要件を定めておりますし、それから実質要件につきましても、これは個人投資家の保護に欠けることのないように、いろいろな御指摘をいただきまして、私どもも、そういった点につきましても検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
先ほど申し上げましたとおり、手続的にも相当厳格な要件を定めておりますし、それから実質要件につきましても、これは個人投資家の保護に欠けることのないように、いろいろな御指摘をいただきまして、私どもも、そういった点につきましても検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
まず、個人が特定相当投資家になる場合、これも基本的には一般投資家でございまして、その中で一定の実質要件を満たす人に限り、その人の選択において、申出において初めて特定投資家になれるということでございます。実質要件といたしましては、例えば純資産額及び金融資産三億円以上の者に限ると、こういったことでございます。
それ以外に、今度は実質要件でございますけれども、こういった原則は、個人投資家は一般投資家ということでございますが、移行できる者につきましては、今後、実質要件も定めていきたいと考えているところでございますが、その場合に、現時点で、例えばでございますが、資産の合計額から負債の合計額を控除した額が一定額以上であり、かつ、その資産のうち、有価証券等の合計額が一定額以上のものを有している個人、こういった要件を
これに対しまして、一般投資家でございますが、一定の要件を満たさない個人と申しますのは、これは常に一般投資家ということでございますが、特定投資家以外の法人あるいは知識、経験、財産の状況に照らして一定の要件を備えている方、こういった実質要件等厳格な手続のもとに一般投資家から特定投資家に移行できる方、こういう四つのグルーピングが行われているところでございます。
先ほど申し上げましたとおり、手続的にも相当厳格な要件を定めておりますし、それから実質要件につきましても、これは個人投資家の保護に欠けることのないように、いろいろな御指摘をいただきまして、私どもも、そういった点につきましても検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
それで、形式要件が難し過ぎるというのは今大臣も少しおっしゃったんですが、この設立を今度は十年以内にしたわけですけれども、未登録、未上場の中小企業で試験研究費三%以上を占めるのが実質要件で、さらにそれを届け出て登録しなければならない、これではとてもだめだと私は思います。
ただ、実質要件という御指摘でございますが、この安保理決議六七八は、経済制裁の実施を含めまして国連によるあらゆる努力にもかかわらず、イラクがクウェートからの即時、無条件撤退を求めた安保理決議六六〇及び類似の関連諸決議の履行を拒否しておる、こういう状況のもとで、イラクに対し決議六六〇及び類似の関連諸決議を履行する最後の機会を与えるということとともに、イラクが本年一月十五日以前にこれらの決議を完全に履行しない
どこに精神として実質要件を満たされているのか、具体的に示してください。
そこで、今おっしゃったのは、そういうことが起こるような場合は特別養子縁組をしないということですが、そのときには特別養子縁組を許可するという実質要件を備えていても、人間の人生は発展もし、変化もするわけですから、私が言うようなことなんです。その証拠に、離縁の場合にその離縁を認める要件として、「実父母が相当の監護をすることができること。」というものを法も規定しているじゃありませんか。
○橋本敦君 そこで、その裁量判断の幅が広いわけですから、本当にその判断が、実質要件に合致し、子供の利益になるということが本当にそのとおり間違いないかどうかということについて家庭裁判所の責任は重い。同時に、その調査は大事だと、こうなるんですね。
それから新しい用途が土地利用または環境保全に関する国または地方公共団体の法律に基づく計画に違背していないことというような形式要件と実質要件が三つ全部かなっていなければ都道府県知事は許可することができないと、こういう法律の改正を行なっております。
と申しますのは、いま局長申し上げましたように、労組法の労働組合の設立行為が完全なる自由設立主義をとっておりまして、問題が起こりました際に不当労働行為の救済を受けるとか、あるいは労働委員会の委員の推薦手続をやるという、そのつどそのつど労働委員会が資格審査をやりまして、労組法二条の実質要件及び労組法五条二項に書いてございます規約必要記載事項を充足しておるかどうかということを審査して決定いたしておりまして
○稲葉誠一君 もうこれはいつまでやっても同じですし、アイスクリームも出てきたからやめますが、あなたのお話を聞いていると、ぼくは、何といいますかね、形式要件と実質要件とがごっちゃになっているように考えられるわけでよ。形式要件で却下したというなら、話はまたつくと思うんですよ。
従いまして一号二号におきましては先ず形式的要件といたしましてこれはまあ実際問題として考えられないこともないのであるが、三号に至つてはどうしても上告理由の内容に入らなければそのいずれであるかを決しかねる、いわゆる実質要件に関するものはどうにもこれは呑めないということが大体根本理由であつたと思つております。
一号、二号の形式要件に関するものは、これはまた考える余地があるといたしましても、まず実質要件と見られまするこれらの規定を設けますることは、民訴上の上告の本質よりいたしまして、きわめて不適当であると考えまして、なおいろいろの点が詳細論議せられたのでありますが、これを省略いたしまして、かように改正案ではその部分だけ削ることにいたした次第であります。
次いでと申しますのは、あらためて申し上げるまでもなく刑事訴訟法の三百七十五条、控訴権の消滅後の控訴申立て、これは上告に準用されていると思いますが、これに対比いたしましても、この五号の実質要件に関しまするもの、これをスクリーニングする内容にきめますことは、刑事訴訟と民事訴訟とは性格の異なるところもあるのでありますけれども、まずやはり一つの参考としても考えられます。